すでに200床未満の病院を運営し、在宅療養支援病院の開設を考えている方へ
病院が在宅医療を始めるためのステップ
在宅療養支援病院の開設と運営にあたっては、施設基準や多職種との連携構築などクリアしなければならないハードルがあります。それらをメディヴァはご支援させて頂きます。

人口統計等などを用い、予測患者数を算出し、同時に近隣の競合医療機関の調査も行います。また診療単価、初期投資額、ランニングコスト、人件費などをもとに、数年先までに渡るキャッシュフローシュミレーションを構築し、現実的な将来予測を用い、事業計画を策定致します。
在宅療養支援病院の申請に際し、さまざまな必要書類の作成や届出基準の事前審査のサポート致します。
リーフレット等の営業ツール作成支援や、地域の訪問看護ステーションやケアマネージャー等に在宅患者の集患を目的とした訪問営業の支援(同行等を含む)を行います。

在宅医療を行うにあたり、医師の採用が必要になった場合、医師採用の条件等をヒアリングさせて頂きます。その情報をもとに紹介業者に医師に情報(条件や就業環境等)を提供し、雇用に結びつくようにします。また、多数の求人案件の中で、貴院の情報が埋没しないように、担当者に継続的にプッシュ提案をいたします。
患者数の減少等で、病院内の医療需給バランスが変化し、遊休となっている医師がいる場合、その医師に在宅医療を担ってもらうといった人材資源の活用が可能となります。またその際、在宅医療に関する研修等のお手伝いをさせて頂きます。
訪問看護ステーションを自院で持つことで、医師への業務負担軽減や効率性向上など、様々なメリットがあります。また病院内での遊休看護師を訪問看護ステーションへ異動するなど、人材資源の有効利用が可能となります。
在宅医療では、スタッフとの連携や家族との関係性など病院や外来専門の診療所とは大きな違いがあります。そのため、我々メディヴァでは関係医療法人プラタナスでの研修のお手伝いをさせて頂きます。
在宅医療においては、訪問スケジュール策定、帯同スタッフ数設定、他事業所とのカンファレンス施行など、それまでの院内業務とは大きく異なります。また訪問時に必要な書類や物品の選定も重要な作業になります。我々メディヴァはこれまでのノウハウにより、それら業務のご支援をさせて頂きます。
在宅療養支援病院においては、その施設基準において、病棟当直医と夜間の往診医は別の医師でなければならないなどの施設基準があります。そのため、当直・夜間往診体制の再構築の必要性が生じます。我々メディヴァでは、以下のチャートを利用し、必要人員数を考慮し、当直・夜間往診体制の構築をご支援します。

在宅医療では、医師だけでなく看護師、介護職、薬剤師、理学療法士など多くの職種がひとつのチームとして機能します。そして、より効率的かつ効果的にそのチームが機能するためには、情報共有がカギとなります。その情報共有のためのツールのひとつがICTシステムです。ICTシステムは様々なメーカーのシステムがあるため、その特性をもとに、実情に合致したシステムをご提案致します。
支援メニュー
カテゴリー | 業務内容 | 備考 |
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市場調査 | ・市場調査(患者数推計、競合調査の実施) | |
事業計画策定 | ・営業ツール(リーフレット等)作成支援 ・ケアマネ、訪問看護、病院等の訪問営業支援 |
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営業支援 | ・営業ツール(リーフレット等)作成支援 ・ケアマネ、訪問看護等の訪問営業支援 |
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医療機器・ 医療材料選定 |
・医療機器購入アドバイス ・各種備品購入のアドバイス ・消耗品、医薬品購入アドバイス |
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スタッフ採用 | ・採用条件の設定 ・採用募集(HP掲載、紹介業連絡、面接) |
・採用募集費用は別途必要 (広告費、紹介料等) |
運用書類の整備 | ・訪問診療説明書 ・同意書などの種類提供 ・医療材料、薬剤購入リストの提供 ・往診バッグ内容リストの提供 ・往診マップ、管理用ホワイトボード提案 ・家族等への各種説明資料の提供 |
・カスタマイズ可能 |
行政手続き | ・保健所、厚生局事前相談 ・必要書類の作成支援、届出代行 |
【参考】主な在宅療養支援病院(および強化型)の施設基準
- 病床数が200床未満の病院であること。又は半径4km以内に診療所が存在しないこと(病院は可、また届出後に診療所が開設された場合も可)。
- 24時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定し、その連絡先を患者および家族に文章で提供すること。
- 24時間往診可能な体制を取り、往診担当医の氏名、担当医を文書で患家に提供すること。
- 往診担当医は、病院の当直体制を担う医師とは別に医師であること。
- 病院または訪問看護ステーションとの連携により、24時間訪問看護の提供が可能な体制をとり、訪問看護の担当者の氏名、担当日を文書により患家に提供すること。
- 緊急時に患者が入院できる病床を常に確保していること。
- 患家の同意を得て、療養などに必要な情報を文書で訪問看護ステーションに提供できる体制をとること。
- 診療記録管理を行うにつき、必要な体制を整備すること。
- 地域の医療・福祉サービスの連携調整を担当する者と連携していること
- 在宅看取り等を地域厚生局長等に報告していること。
【機能強化型在宅療養支援病院の施設基準】
- 在宅医療を担当する常勤医師3名以上
- 過去1年間の緊急の往診実績10件以上
- 過去1年間の看取り実績4件以上
※複数の医療機関が連携しての上記要件を満たすことも可
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